$明海グループ (9115.JP)$株式の保有について、明海興産株式会社と共同保有者は9月11日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、明海興産株式会社と共同保有者の$明海グループ (9115.JP)$株式保有割合は35.03%となり、変更前の34.83%から0.2%増加した。
情報元:EDINET情報
5%ルールとは?
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主は、大量保有者となった日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務がある。その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要がある。
·保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもある。
·変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合がある。
明海興産株式会社及关联方于9月11日向日本财务省提交了关于$明海集团 (9115.JP)$的持股变动报告。报告显示,明海興産株式会社及关联方增持了$明海集团 (9115.JP)$股份,持股比由34.83%升至35.03%。
数据来源:Edinet公告
什么是5%机制?
持有日本上市公司的股份比例超过5%时,持有人应在5个工作日内履行大量持有报告义务。之后持股比例每变更1%以上,或报告中信息有重要事项发生变更时,应提交变动报告。报告中信息有误或不充分时,应提交更正报告。
可能出现持股数无变动,总股本数变化导致持股比例变化的情况。
可能出现持股比例变动<1%,由于合约变动等原因提交变动报告的情况。