$野村不動産マスターファンド (3462.JP)$株式の保有について、野村証と共同保有者は9月5日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、野村証と共同保有者の$野村不動産マスターファンド (3462.JP)$株式保有割合は6.02%となり、変更前の5.02%から1%増加した。
情報元:EDINET情報
5%ルールとは?
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主は、大量保有者となった日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務がある。その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要がある。
·保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもある。
·変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合がある。
野村證券及相關方於9月5日向日本財務省提交了關於$Nomura Real Estate Master Fund (3462.JP)$的持股變動報告。報告顯示,野村證券及相關方增持了$Nomura Real Estate Master Fund (3462.JP)$股份,持股比由5.02%升至6.02%。
數據來源:Edinet公告
什麼是5%機制?
持有日本上市公司的股份比例超過5%時,持有人應在5個工作日內履行大量持有報告義務,之後持股比例每變更1%以上,或報告中資訊有重要事項發生變更時,應提交變動報告。報告中資訊有誤或不充分時,應提交更正報告。
可能出現持股數無變動,總股本數變化導致持股比例變化的情況。
可能出現持股比例變動<1%,由於合約變動等原因提交變動報告的情況。