恒達集団が公告を発表し、取締役会は特別調査委員会を設置することを決議しました。この委員会は、全ての独立非執行役員で構成されており、前払い金に関する問題について調査を行います。また、会社は独立の第三者機関を雇い、前払い金に関する独立した調査も行っています。現在も調査は進行中です。
恒達集団が公告を発表し、取締役会は特別調査委員会を設置することを決議しました。この委員会は、全ての独立非執行役員で構成されており、前払い金に関する問題について調査を行います。また、会社は独立の第三者機関を雇い、前払い金に関する独立した調査も行っています。現在も調査は進行中です。
また、2024年8月12日の公告に記載された通り、恒達集団は会計事務所のロービンソン・ヨード会計師事務所の監査役を辞任しました。この辞任は2024年8月9日から有効となります。会社は現在、ロービンソン・ヨードの代替となる適任者を探しており、その一時的な欠員を埋める予定です。
上場規則の第13.49(6)および13.48(1)条によると、企業は2024年中間業績を2024年8月31日までに公表し、2024年中間報告を2024年9月30日までに株主に送付する必要があります。しかしながら、2023年の年次業績および報告書の公表がまだ行われていないため、恒達集団は上記の期限に準じて2024年の中間業績および中間報告を公表できませんでした。中間業績および中間報告の遅延は、上場規則の第13.49(6)および13.48(1)条に違反することとなります。
さらに、企業の株式は引き続き取引停止中です。