$ニチアス (5393.JP)$株式の保有について、米キャピタル・リサーチと共同保有者は10月7日受付で財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、米キャピタル・リサーチと共同保有者の$ニチアス (5393.JP)$株式保有比率は5.1%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
情報元:EDINET情報
5%ルールとは?
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主は、大量保有者となった日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務がある。その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要がある。
·保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもある。
·変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合がある。