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両替で発生した利益の税金申告
確定申告は必要ですか
源泉徴収税の徴収タイミング
原則両替によって生じた利益(為替差益)は、雑所得として確定申告をする必要があります。年間(1月1日~12月31日)の損益を計算して翌年にご自身で申告してください。両替は取引報告書の交付がございませんので為替差益計算は両替履歴をご参考ください。※多通貨買付、自動両替(外貨→円)をオンにし、特定口座(源泉徴収あり)で円のまま米国株を取引された場合、為替差益を含めて損益を計算しますので別途確定申告する必要はございません。詳しくは所轄の税務署へお問い合わせください。
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