moomoo JP ヘルプセンター-NISA口座の開設および取引に関するご留意事項
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NISA口座の開設および取引に関するご留意事項

・同一年において一人一口座(一金融機関等)のみの開設となります。

・日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。

・金融機関変更をしようとする年にすでに買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。

・金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。変更前の金融機関で保有している株式や投資信託はそのまま変更前の金融機関で管理され、売却も変更前の金融機関で行うことになります。

・課税口座(特定口座および一般口座)で保有している上場株式等をNISA口座へ移管することはできません。

・年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です。また、非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。

・非課税保有限度額については、NISA口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。

・NISA口座で発生した譲渡損失は税務上ないものとみなされ、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算はできません。また繰越控除もできません。

・NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。

・お申込みについては上場有価証券等書面や約款、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。

・ 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、お客様のNISA口座は廃止されます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。

・NISA口座の上場株式の配当金等(日本株)が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合に限定されます。

・他の金融機関における配当金受取方式のご選択状況によって、当社にて「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

・成長投資枠で取扱う商品は上場株式等となり、対象商品は、NISA制度の目的に適したものに限られます。詳細は、当社WEBサイトにてご確認ください。