当社では、インサイダー取引の未然防止に努めるため、お客様が上場会社等(※)の役職員等の会社関係者に該当される場合には、インサイダー取引規制の対象者として、インサイダー(内部者)登録のお手続きをお願いしております。インサイダー登録が必要なお客様は下表のとおりです。
※平成 26 年 4 月 1 日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(いわゆる J-REIT の発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。
◇インサイダー登録が必要なお客様◇
番号 | 役職 | 詳細 |
1. | 役員 | ・上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場投資法人等の執行役員又は監督役員 ・上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
2. | 主要株主 | ・上場会社等の株式を 10%以上保有する株主 |
3. | 役員の配偶者及び同居者 | ・上記1.の配偶者及び同居者 |
4. | 大株主 | ・上場会社等の株式の保有割合が上位10位内の株主 |
5. | 関係会社 |
・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人 ※法人口座のみ |
6. | 執行役員・その他役員に準ずる役職 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある者(例)執行役員、顧問、部長職等 |
7. | 重要事実関係部署職員 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(上記 6.を除く) (例)経理部、財務部、人事部、総務部、経営企画部、研究員等 |
8. | 退任役員 | ・上記1.に掲げる者でなくなった後1年以内の者 |
9. | 親会社の役員・退任役員・重要事実関係部署職員 |
・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者 ・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者 ・上記に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者 |
10. | 子会社の役員・退任役員・重要事実関係部署職員 | ・上場会社等の子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役 ・上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者 ・上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者 ・上記に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者 |
11. | 一般職員 | ・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社(※1)の使用人その他の従業者(例)社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等 |
12. | 上場会社の親・子会社の一般職員 | ・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人(※2)の使用人その他の従業者 |
13. | その他 |
・3%以上保有の株主で上位10位内に該当しない者 ・役員以外の配偶者及び同居者 ・担当公認会計士、顧問弁護士、許認可の権限等を有する公務員等 |
※1「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 19 項に規定する資産運用会社をいいます。
※2「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第 166 条第 5 項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
◇ご留意事項◇
➢上場会社の役員、主要株主の方が当該株式を売買されますと法令上、財務局へ『役員又は主要株主の売買報告書』を提出する義務がございます。
➢当社では、内部者取引の未然防止に努めるため、上場会社等の公開情報との照合によりお客様の内部者登録内容の変更・追加をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
➢退任、退職等で会社関係者でなくなったとしても、1 年間はインサイダー登録をさせていただきます。
以 上