$帝人 (3401.JP)$株式の保有について、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドは8月20日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドの$帝人 (3401.JP)$株式保有割合は3.95%となり、変更前の5.04%から1.09%減少した。保有割合が5%未満になったことが判明した。
情報元:EDINET情報
5%ルールとは?
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主は、大量保有者となった日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務がある。その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要がある。
·保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもある。
·変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合がある。
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド於8月20日向日本財務省提交了關於$帝人 (3401.JP)$的持股變動報告。報告顯示,イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド減持了$帝人 (3401.JP)$股份,持股比由5.04%降至3.95%。持股比下降至5%以下。
數據來源:Edinet公告
什麼是5%機制?
持有日本上市公司的股份比例超過5%時,持有人應在5個工作日內履行大量持有報告義務,之後持股比例每變更1%以上,或報告中資訊有重要事項發生變更時,應提交變動報告。報告中資訊有誤或不充分時,應提交更正報告。
可能出現持股數無變動,總股本數變化導致持股比例變化的情況。
可能出現持股比例變動<1%,由於合約變動等原因提交變動報告的情況。