Document展示 31.1
SARBANES-OXLEY法第302条に基づく証明
証券取引法のルール13a-14(a)及び15d-14(a)に基づき、
SARBANES-OXLEY ACT OF 2002のセクション302で採択されたとおり
私、ジェレミー・M・レヴィンはこう証言します:
1.オビド・セラピューティクスのフォーム10-Qの四半期報告書を確認しました。
2.私の知る限り、この報告書には事実と異なる陳述が含まれていないか、必要な事実を省略しているわけではありません。この報告書で述べられた状況を考慮すると、その陳述が虚偽であるとは誤解を招かないよう配慮しました。この報告書がカバーする期間に関しても同様です。
3.私の知識に基づき、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、報告書に示された期間の登録者の財務状況、業績およびキャッシュ・フローを全ての重要な点において公正に表しています。
4.登録者の他の証明書発行者と私は、登録者の開示管理及び手順の確立及び維持(証券取引法13a-15(e)及び15d-15(e)の定義による)及び財務報告にかかわる内部管理(証券取引法13a-15(f)及び15d-15(f)の定義による)に関して責任を有しています。私たちは:
(a)この報告書の作成期間中に、特に登録者の事業所内の他の者によって、当該エンティティ内にある登録者の子会社を含む、当該エンティティに関連する実質的な情報が私たちに通知されるように、その開示管理と手順を設計するか、私たちの監督の下でその開示管理と手順を設計するかをしました。
(b)公正な会計原則に従って、外部目的の財務報告および財務諸表を準備することに関して、財務報告の信頼性について合理的な保証を提供するよう、内部統制を設計するか、私たちの監督の下で内部統制を設計するかをしました。
(c)登録者の開示管理及び手順の有効性を評価し、評価に基づいて本報告書の期末時点におけるその有効性についての私たちの結論を報告しました。
(d)登録者の財務報告にかかわる内部管理に最近変更があった場合(年次報告書の場合、登録者の第四四半期)には、その変更のうち登録者の財務報告に重大な影響を及ぼすおそれのある変更については、本報告書に開示しました。
5.登録者の他の証明発行責任者と私は、最近の財務報告の内部管理の評価に基づいて、登録者の監査人及び登録者の取締役会の監査委員会(または同等の職務を担う者)に開示しました:
(a)全セクターにおける財務報告に対する内部統制の設計または運用において、財務情報の記録、処理、要約、報告能力に重大な欠点や実質的な弱点があり、影響を及ぼす可能性があるもの; および
(b)登録者の内部財務管理報告に重要な役割を持つ経営陣または他の従業員が関係する、重要でないかもしれないが詐欺となりうる行為を開示しています。
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日付:2024年8月13日 | 署名: | /s/ジェレミーM.レビン |
| | ジェレミーM.レビン |
| | 最高経営責任者 (主要経営責任者) |