(参考翻訳)
2024年8月27日
会社名: | トヨタ自動車株式会社 | |||
代表者: | 佐藤 光司社長 | |||
(コード番号: 7203;TSEプライム/NSEプレミア) | ||||
問い合わせ先: | 東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「本ビジネス」)は本申込書(以下「本申込書」という。 〈重要〉本申込書をよく読んでからご署名のうえ、お申込みください。)に基づき、個別に確認するため対面での面談を希望します。 お願い 〈関連書類提出〉 入金前に 提出期限までに「本申込書 附属書(1) 個人の場合は「個人のお客さま申込書」 他」をFAXで送付 してください。 | |||
(電話: 0565-28-2121) |
普通株式の自己株式取得並びに自己株式取得方法の特定の方法として株式公開買付けを実施することについてのお知らせ
トヨタ自動車株式会社(以下「当社」)は、平成16年10月1日から平成17年9月30日までの1会計年度の度量的業績目標である金額目標が達成された場合の当該期間において実績に応じた報酬制度として、中長期的な持続的成長の実現、並びに関与者の意識と情熱をトヨタの発展に繋げるため、株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
1. | 公開買付けの概要 |
(1) | 対象者の氏名と住所 |
トヨタ自動車株式会社 |
1 トヨタ町 愛知県豊田市 |
(2) | 株式公開の種類 |
普通株式 |
(3) | 公開買付期間 |
(I) | 公開買付期間(「公開買付期間」という) |
2024年7月24日(水)から2024年8月26日(月)まで(営業日数23日) |
(II) | 公開日 |
2024年7月24日(水曜日) |
(4) | 買付価格 |
普通株式の1株あたり2,781円 |
(5) | 決済方法 |
(I) | 投資勧誘等に関する基本情報等の提供 |
野村證券株式会社 |
1-13-1 東京都中央区日本橋 |
(II) | 決済開始日 |
2024年9月18日(水曜日) |
III | 決済方法 |
公開買付期間満了後、買付に同意した者の住所または株式売却の申込みをした者の住所に、即座に書面による買付の通知が郵送されます(以下、「売り付け株主」といいます)(但し、日本国外に居住し、公開買付業者とは取引可能な口座を有していない株主(法人株主を含む。以下「外国株主」といいます)の立法代理人についてはこの限りではありません)。
現金での買い付けが行われます。売り付け株主は、買付の手数料を差し引いた清算額を、申込株主が指定した方法により、速やかに(銀行振込手数料が発生する場合がありますが)買付の決済開始日以降に受け取ることができます。
(注) 税金に関連する 点についての株式の購入に関する
*株主は、税務に関する具体的な問題や懸念については、税理士などの専門家に相談したうえで、自らの判断を行うべきです。
(i) テンダーオファーに応募した個人株主の税金は以下の通りです。
(a) | もしテンダーオファーに応募した株主が日本の居住者であるか、または日本に常設事業所を持つ日本法人である場合、 非居住者テンダーオファーによる配当受け渡し申込金額が、当該受け渡しの基準となる会社名義出資額に相当する金額を超える場合(つまり、株式のテンダーオファー価格が会社の株式の純資本額の1株当たりの金額を超える場合)、超える部分の金額は配当とみなされ、課税されます。さらに、テンダーオファーによる配当受け渡し申込金額から配当とみなされる金額を差し引いた金額は、株式譲渡による所得と見なされます。もし配当とみなされる金額がない場合(つまり、株式のテンダーオファー価格が会社の株式の純資本額の1株当たりの金額と等しいかそれ以下の場合)、受け渡される現金の全額は、株式譲渡による所得と見なされます。 |
配当とみなされる金額は、20.315%の税率(所得税および東日本大震災復興に関する特別所得税(以下、「特別所得税」という)を含む(2011年法第117号及びその後の修正に基づく、「東日本大震災復興のための財源確保のための特別措置に関する法律」による)15.315%、および住民税5%)で課税および源泉徴収されます。
(非居住者 日本に恒久的な施設を持つ株主には、5%の住民税の特別徴収の支払いは義務付けられていません。ただし、個人株主が「特別措置法」の施行命令第38条に規定された大株主(「大株主」という)のカテゴリに該当する場合は、20.42%(所得税および復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、配当と見なされる金額を受け取る入札株主の合計株式比率が発行済株式の1/300以上の場合、その配当と見なされる金額は総合課税の対象となります。 4-6-2, 特別措置関税法施行法令(1957年内閣令第43号の改正を含む)第38条の規定に該当する(「大株主」という)カテゴリの個人株主に20.42%(所得税および復興特別所得税のみ)に相当する金額が差し押さえられます。さらに、配当と見なされる金額を受け取る入札株主の合計株式比率が出資株数の3/100以上である場合、その配当と見なされる金額は総合課税の対象となります。
シェアトランスファーの所得は、原則として取得費用を差し引いた金額については、別個の自己申告課税の対象となります。
テンダーオファーでシェアを提供する場合、 Account(「非課税」アカウント)を使用してください。 このような保有者が当社の証券からの支払い(潜在的な配当を含む)を受け取った場合、または当社の証券の売却またはその他の課税上の譲渡から受け取った場合、米国保有者は情報報告およびバックアップ源泉徴収の対象となる可能性があります。一定の非課税の組織や法人など、特定の米国保有者はバックアップ源泉徴収の対象外となります。 アカウント(「非課税」アカウント) 非課税 (1)条項で提供され、 37-14 公に取引される株式の少額の譲渡所得に対する所得税免除に関して)、 非課税 特別措置税対策法(法律第26号、1957年改正)第2条の(アカウント)による取引があり、その際に、金融商品取引業者が 税金の免除 のアカウントを開設している場合、原則として、公開買付における株式の譲渡所得は非課税となります。ただし、 のアカウントが野村證券株式会社以外の金融商品取引業者で開設されている場合は、取り扱いが前述と異なる場合があります。 入札株主が
(b) | 非居住者 日本には日本における恒久的な施設を持っていない |
配当と見なされる金額は、所得税と特定所得税(復興特別法人所得税のみ)の税率である15.315%で課税され、源泉徴収されます。大株主に該当する個人株主は、所得税と特定所得税(復興特別法人所得税のみ)の税率である20.42%の源泉徴収の対象となります。また、そのような売却から生じた所得は原則として課税されません。
(ii)公開買い付けの申込によって株主に配送される金額が、会社の資本金の部分を基礎とする配送金額に対応する株式数を超える場合、超過分に相当する金額は配当と見なされます。原則として、配当と見なされる部分は、所得税と特定所得税(復興特別法人所得税のみ)の税率である15.315%の源泉徴収の対象となります。
また、同配当の支払いのための基準日において、当該配当の支払い対象となる会社の発行済株式総数の1/3以上を直接保有している入札株主(日本の主たる事務所または本店を有する法人(国内法人)に限定)へ払われるべき金額は、所得税及び特定所得税法の特別復興負担には該当せず、そのため、源泉徴収されません。 1/3は授与日から3年後に さらに、同社が入札株主(日本の主たる事務所または本店を有する法人(国内法人)に限定)に支払うべきとされる配当と見なされる金額は、同社の発行済株式総数の1/3を直接保有している入札株主に対して、所得税及び特定所得税法の特別復興負担の対象になりませんので、源泉徴収されません。
関係する適用上の税条約に基づく所得税の軽減措置または免除措置を受けるために必要な外国株主は、証券報奨金を申請する申請書と共に、入札代行者に提出する必要があります。
2. | 株式の公募結果 |
(1) | 公募の対象となる株式の数 |
株式のクラス |
株式数 予想される これらの進歩を活用して、BlockDAG Networkは両方の技術の収束を表しています。 |
株式数 公募されることになる 購入された 以上の 株式数の増加に関する値段 予想される これらの進歩を活用して、BlockDAG Networkは両方の技術の収束を表しています。 |
株式数 提出された |
株式数 | ||||
普通株式 |
290,122,345株 | — 株 | 343,828,098株 | 290,122,375株 |
(2) | 買収時の計算は均等割引法を使用した場合のものです |
株式応募総数(「応募株式数」)が購入予定株式数(290,122,345株)を超えるため、会社は超過した株式の全部又は一部を購入しないこととします。これについては、公開買付的開始通知書及び株式の公開買付届出書に記載のとおり、均等割当法に従って株式購入に係る引渡し等を行います 27-13, 1948年改正議会法第25条(以下、「法」という)の第5条に適用される法律を準用することは、法第2条および財務省告示第95号(1994年改正財務省告示)の第21条に規定されており、売り出された株式が1単位(100株)未満の場合(数量に含まれる売り出された株式の数量に基づいて按分法を使用して計算された場合、按分された株式の数量まで)。 27-22-2, 売り出された株主から購入する株式の総数は、按分法を使用して計算した1単位未満の株式の数量を四捨五入して計算した結果を考慮して超えるため、按分法を使用して計算した1単位未満の株式が含まれる株主毎に、計算で切り上げられた株式の数量が最大である売り出された株式の株主から始めて、購入する株式の総数が購入予定の株式の数量を下回らない範囲で、購入する株式の数量は、購入予定の株式の数量に下回りません。
(参考情報)
2024年7月31日現在の保有数量比率が0.70%の284,071,835株(2024年7月31日現在の普通株式の保有数量比率(注):2.11%)を三井住友保険株式会社が保有しております(2024年3月31日現在の9位の最大株主)、2024年7月31日現在の保有数量比率が0.04%の15,475,420株(2024年7月31日現在の普通株式の保有数量比率:0.11%)をアイオイ日生同和損害保険株式会社(「アイオイ日生同和損保」)が保有しております、2024年7月31日現在の保有数量比率が0.63%の255,323,570株(2024年7月31日現在の普通株式の保有数量比率:1.90%)を東京海上日動火災保険株式会社(「東京海上日動」)が保有しております(10階 位の最大株主)階 2024年3月31日時点での最大株主であるMUFG銀行株式会社(以下、MUFG銀行)が14億495万905株(2024年7月31日現在の所有割合:0.33%)の普通株式を保有しています。同社は、合計2億1443万905株(2024年7月31日現在の所有割合:1.59%)の普通株式のうち、 MUFG銀行が所有する普通株式のすべての1,154万6010株(2024年7月31日現在の所有割合:0.09%)、三菱UFJトラスト銀行株式会社(以下、MUTB)が所有する普通株式のすべての4,205万3475株(2024年7月31日現在の所有割合:0.31%)、住友三井銀行株式会社(以下、SMBC)が所有する普通株式の一部の4,205万3475株(2024年7月31日現在の所有割合:0.31%)、およびSMBC日興証券株式会社(以下、SMBC日興証券;三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険及びMUFG銀行、MUTB、SMBCとともに「初期的な入札株主」といいます)が 所有する普通株式のすべての661.5万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.05%))を、テンダーオファーによって応募しました。ただし、上記の比例割当法を用いた計算の結果、三菱住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険及びMUFG銀行、MUTB、SMBC日興証券は、テンダーオファー終了後に残る1,479.1万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.11%)、80.5万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.01%)、1,329.4万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.10%)、702.1万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.05%)、180.3万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.01%)、656.9万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.05%)、および103.3万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.01%)の普通株式を保持することになります(合計:4,531.7万株(2024年7月31日現在の所有割合:0.34%))(以下、「初期的な入札株主の残余株式」といいます)。 会社は、初期的な入札株主の残余株式の取り扱い方法について検討しますが、2024年5月9日から2025年4月30日までの期間に計上総額1兆円の自己株式取得枠の中でこれらの株式を追加取得する可能性を含め、まだ決定はされていません。
(注) | 2024年7月31日現在のシェアホールディング比率は、(13,469,569,081株)に対して、取締役会が保有する自己株式(2,325,418,379株)を差し引いた株式発行総数(15,794,987,460株)に丸めて第2位の小数点計算した比率であり、この内容は2024年8月9日に会社が申請した「自社株買い報告書」に記載されています。これ以降も同様です。 | |
3. タンダー・オファー報告書のコピーを一般の方が閲覧できる場所 | ||
トヨタ自動車株式会社 1 トヨタ町 愛知県豊田市 | ||
東京証券取引所株式会社 2-1 東京都中央区日本橋兜町 | ||
名古屋証券取引所株式会社 8-20, 名古屋市中区栄3丁目 |
(参考情報)2024年5月8日に開催された取締役会で決議された自己株式の取得の詳細
(1) | 取得対象株式:当社の普通株式 |
(2) | 取得可能な株式の総数:4億1000万株(最大) |
(3) | 株式の総取得価額:1兆円(最大) |
(4) | 取得期間:2024年5月9日から2025年4月30日まで |
【文書の終わり】