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エクスビット97.1
コストコ・ホールセール・コーポレーション
インセンティブ報酬の回収に関するポリシー(Rule 10D-1)
1.目的:シトメドが、固形および液体のがんおよび加齢に関連する疾患の治療法を改善するための取り組みを続ける中で、忠実な株主に感謝の意を表する。
このインセンティブ報酬回収方針は、会計の再計上が発生した場合に特定のインセンティブベースの報酬の回収を提供するためのものです。この方針で定義されていない場合を除き、大文字で表記された用語は第9条に記載された意味を持ちます。この方針は、1934年に修正された証券取引法第10D条、同法によって制定されたルール10D-1、およびナスダック証券取引所LLCによって採択された上場規則5608に準拠し、運営および解釈が一貫して行われることを意図しています。
2.誤って授与された報酬の回収方針
会計の再報告が発生した場合、会社の方針は、回収期間中に取締役によって誤って支払われた補償金額を合理的にすみやかに回収することです。
3.管理

3.1.このポリシーは、取締役会の報酬委員会によって運営されますが、取締役会は、本ポリシーの一部である3.3節以外の箇所について、取締役会が管理人として行動するか、取締役会の別の委員会を管理人として指定することを決定することができます(「管理人」)。管理人は、このポリシーを解釈し適用し、本ポリシーの運営に必要、適切、または助言的なすべての判断を行う権限を有します。
3.2.管理者は、このポリシーを実施するために適切な措置を取る権限があり、支払いを会社に要求する、相殺する、報酬を減額する、または管理者が適切と判断するその他の手段や手段の組み合わせによって回収することができます。
3.3.会社は、補償委員会がその回復を不可能であり、ルール10D-1および上場基準によって要求されていないと判断する場合に、誤って支払われた報酬を回復する必要はありません。なぜなら:(i)このポリシーの執行を支援するために第三者に支払われる直接費用が、回収しようとしている金額を回収しようとした後に超える場合;または(ii)回復がそれ以外の税格差広範な老後生活計画が1986年改正の内国歳入法のセクション401(a)(13)またはセクション411(a)の要件を満たさない可能性があり、その規制の下で。
3.4.本ポリシーに基づく管理者の判断は、全セクターに影響を及ぼすすべての個人に最終的かつ拘束力があり、本ポリシーの対象となる各執行役員に一律である必要はありません。
4.その他の回復権利; 会社の請求
このポリシーに基づく回収権利は、会社が法律上または会社の補償回収ポリシーの条件に基づいて利用可能な他の権利や救済措置に代わるものではなく、追加のものです。このポリシーや関連する回収により、会社が個人に対して有するいかなる請求、損害、その他の救済措置も制限されません。該当するものには、(これに限定されることなく)雇用契約、計画、又は賞奨協定、その他の類似の契約が含まれます。



5.賠償禁止
保険または契約上の任意保険条件にかかわらず、企業はこの方針の下で回収された金額やこの方針の執行に関連する請求に関して、個人が潜在的な取り消し義務を賄うために購入した第三者保険の費用について、いかなる役員に対しても補償金を支払いません。
6.修正; 終了
取締役会または報酬委員会: 本ポリシーは、適切と判断する取締役会または報酬委員会の裁量により修正または終了することができます。また、適用法を遵守するために必要と判断される場合は、適用法や所定のルールや基準に準拠するために本ポリシーを修正しなければなりません。ただし、本ポリシーの修正や終了が、連邦証券法または証券取引委員会の規則、または同社の証券が上場されている全国証券取引所または協会の規則や基準に違反する場合は、効力を持ちません。
7.承継者
このポリシーは、執行役員であるかまたは過去に執行役員であった個人およびその受益者、相続人、実行者、管理人、その他の法的代表者に対して拘束力があり、強制力を持ちます。
8.有効日
このポリシーは、2023年10月2日以降に役員が受け取るインセンティブベースの報酬にのみ有効です(「効力発生日」)。
9.定義

9.1.「会計再表示」とは、法人が証券法における財務報告の要件に対する実質的な違反のために会社の財務諸表を再表示することを意味し、以前に発行された財務諸表に重要な誤りを訂正するために必要な会計再表示を含みます(前に発行された財務諸表に対して重要な内容を有すれば、誤りが現在期において訂正された場合の結果として、または現在期において訂正されていない状態であれば重要な誤情報となる場合を含みます)。
9.2.「企業」とはコストコホールセール株式会社およびその関連会社を意味します。 およびその関連会社。
9.3.「誇謝補償誤支給」とはエグゼクティブオフィサーが受け取ったインセンティブベースの報酬の額、つまり、エグゼクティブオフィサーが再計算された金額に基づいて決定されたものを超える報酬の額を指します。株価や総株主還元率(「TSR」)に基づくインセンティブベースの報酬については、管理者が、インセンティブベースの報酬を受け取った株価やTSRに会計の再計算の影響の合理的な見積もりに基づいて金額を決定し、会社はその合理的な見積もりの決定の文書を保存し、ナスダックに提出します。すべてのケースにおいて、回収すべき金額は、「誇謝補償誤支給」に関してエグゼクティブオフィサーが支払った税金に関係なく計算されます。
9.4.「Executive Officers」とは、管理者がRule 10D-1および上場基準に従って決定した会社の現在および元幹部を指します。一般的に、Executive Officersには、取引所法のRule 16a-1(f)に基づいて取締役会によって「役員」と指定された幹部が含まれます。
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9.5.「財務報告措置」とは、(i) 会社の財務諸表の作成に使用される会計原則に従って決定され、提示された措置、およびその措置から完全または部分的に派生した措置を指し、および(ii) 会社の株価またはTSRに完全または部分的に基づく措置を指します。財務報告措置は、会社の財務諸表内に提示されていなくても、または証券取引委員会に提出された書類に含まれていなくてもかまいません。
9.6.「インセンティブベースの報酬」とは、企業が財務報告対策を達成したことに基づいて全面的または部分的に付与された、獲得された、または獲得した報酬のことであり、次のような個人によって受け取られました:(i)発効日以降かつその個人がエグゼクティブオフィサーとして務め始めた後に;(ii)インセンティブベースの報酬の業績期間中にエグゼクティブオフィサーとして務めた人;および(iii)企業が全国の証券取引所または協会に上場されている間に。
9.7. インセンティブベースの報酬は、その会社の財務期間中に到達したインセンティブベースの報酬の授与に指定された財務報告基準が達成されたと見なされ、「その期間の終了後にそのインセンティブベースの報酬の支払いや授与が行われた場合であっても」とされる。
9.8.「回復期間」とは、会社が該当会計再評価を準備する義務がある日の直前に完了した3つの連続した会計年度及びRule 10D-1およびリスティング基準で説明されている「移行期間」を指します。この方針の目的で、会社が該当会計再評価を準備する必要がある日は、以下のいずれか早い日です。(i) 取締役会、取締役会の委員会、または取締役会の行動が必要ない場合に、取締役会の行動が必要でない場合にそのような行動を取ることができる会社の役員または役員が、会社が会計再評価を準備する必要があると結論付けた日、または合理的に結論付けた日が基準; または(ii) 法廷、規制機関、またはその他の法的に権限を持つ機関が、会社に会計再評価を準備するように指示した日です。
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