EX-95 6 exhibit9509302024.htm EX-95 Document

第95回展覧会
鉱山安全開示
次の開示事項は、修正された1934年証券取引法の定期報告を提出する必要がある企業によって提供されており、ドッド=フランク・ウォール街改革及び消費者保護法第1503(a)項及び規制S-Kの104項に基づいています。この法令には、1977年鉱山安全衛生法(「鉱山安全法」)により規制されている採石場がある企業が開示を義務付けられています。ハネウェル・インターナショナルの子会社の1つは、アリゾナ州でカバザイト鉱石の露天採掘場を所有し、運営しています。
2024年9月30日までの四半期に、会社は以下のいずれかを受け取っていませんでした:(a) 石炭その他の鉱山の安全衛生に関する法定の健康・安全基準の違反について、鉱業安全衛生行政からの言及;(b)鉱業安全衛生法第104条の下の命令;(c)鉱業安全衛生法第104条(d)に基づく鉱山オペレーターの不当な健康・安全基準違反の言及または命令;(d)鉱業安全衛生法第110条(b)(2)に基づく重大な違反;(e) 鉱業安全衛生法第107条(a)に基づく差し迫った危険命令;または(f)MSHAからの提案査定。
また、2024年9月30日に終了した四半期中、会社は石炭その他の鉱山に関連する死亡事故がなく、連邦採石安全衛生レビュー委員会における保留中の法的手続きもなく、健康や安全基準の義務違反のパターン、またはそのようなパターンが存在する可能性についてのMandatory healthやstory standards that could significantly and substantially saly contribute Dysticonical to the cause and effect of wo arl other mine health or safety アイacnic of the mine and safety standards that are of such that are of such that are of such nature as could have significantly and substantially contributed to the cause and effect of coal or otherwise mine health or safety hazards under section 104(e) of the Mine Safety Act.