EX-10.1 2 cpng-09302024exhibit101.htm EX-10.1 書類
image_0a.jpg
展示10.1

Coupangセカンド改定・修正役員控除方針
2021年1月1日に採択され、2024年9月10日に最後に修正された

1.目的:シトメドが、固形および液体のがんおよび加齢に関連する疾患の治療法を改善するための取り組みを続ける中で、忠実な株主に感謝の意を表する。
このセカンド改定および修正役員控除方針、および付録および添付書類を含む(これを総称して「その他」)は、全てのティア1役員(以下定義される 付録A)およびCoupang Group Companies(以下で定義される 付録A、Coupang Group Companies(以下で定義される 付録A)との間で、以下で定義される資格のある離脱に関する
このポリシーにおいて、「エグゼクティブ” refers to any Tier 1 Executive or Tier 2 Executive at a Coupang Group Company.

2.定義
Capitalized terms used but not otherwise defined herein have the meanings set forth in Appendix A.

3.Policy Statements
(a)Eligibility for Severance Pay
(i)Conditions for Eligibility
Upon a Qualifying Separation, an Executive shall be eligible to receive payments and benefits pursuant to and in accordance with this Policy (collectively, “Severance”) if and only if:
(A)except with respect to a termination due to death or Incapacity (as defined in Appendix A), the Executive first executes a resignation and release agreement provided by the Company or the applicable Coupang Group Company upon such terms, including any terms providing for restrictive covenants, as are determined by the Company or the applicable Coupang Group Company from time to time in its sole discretion (the “解除契約”), and allows any mandatory consideration or revocation period provided by law to lapse, provided that such Release Agreement must in any event
1



become irrevocable no later than sixty (60) days following such termination;
(B)役員は、リリース契約の条件および関連する機密保持、競合禁止、営業妨害、および/または発明割り当て契約、および/または当該その他適切な契約、役員とCoupang Group Companyの間で遵守を継続します。
(C)「原因」(「Appendix A」に定義されているもの)がなかったため、役員を資格を持つ役員の資格を停止する時点で解雇することはありませんでした。 Appendix A);
(D)役員は、この方針で定められたその他条件を満たしています。
(ii)リリース契約の重大な違反による解雇手当の停止
会社または該当Coupang Group Companyが、独自の裁量に基づいて、役員がリリース契約に違反していると判断した場合、この方針の下のすべての分割解雇手当支払い、すべての支払いを含め、直ちに停止され、役員はここで支払われたすべての解雇手当を返済する責任があります。
(iii)Coupang Group Companyの複数の企業での役員と企業間移籍としての勤務
(A)Except as set forth in Section 3(b)(iii)(B), an Executive’s (I) separation or termination, including any separation or termination that would otherwise qualify as a Qualifying Separation, from one of the Coupang Group Companies or (II) transfer from one Coupang Group Company to another Coupang Group Company shall not entitle the Executive to any Severance under this Policy as long as the Executive shall continue to serve as an Executive at another Coupang Group Company, and any Severance to be paid hereunder shall be determined only upon the Executive’s last-in-time Qualifying Separation from all Coupang Group Companies.
The Coupang Group Company that had appointed the Executive on the Separation Date (as defined below) of the last-in-time Qualifying Separation or, if there was no such Coupang Group Company, the last Coupang Group Company to which the Executive was providing services prior to the Separation Date of the last-in-time Qualifying Separation shall be referred to herein as
2



“受益者”という。Service Recipient.” The Service Recipient shall (I) make the final calculation and determination of Severance, if any, to be paid hereunder to the Executive, (II) pay Severance hereunder, if any, to the Executive, and (III) claim from any former Coupang Group Companies to which the Executive had provided services the pro rata portion of Severance paid hereunder calculated in proportion to the Executive’s service period at each of such companies.
(B)In the event an Executive transfers from a Coupang Korea Company to another Coupang Group Company that is not a Coupang Korea Company, the Executive may be eligible to receive Severance according to the provisions this Policy at the sole discretion of the Administrator (as defined below) (any Severance so paid, the “Interim Severance”). For avoidance of doubt, in the event an Executive receives Interim Severance upon a transfer from a Coupang Korea Company to another Coupang Group Company that is not a Coupang Korea Company, the Interim Severance so paid shall be equivalent to, and in no event exceed, Severance the Executive would have been eligible to receive under this Policy upon a Voluntary Termination as if the Voluntary Termination was effective on the date of transfer from the applicable Coupang Korea Company. If the Executive receives any Interim Severance, any Severance that may be paid hereunder to the Executive upon such Executive’s last-in-time Qualifying Separation from all Coupang Group Companies shall be reduced by the amount of the Interim Severance.
(b)資格のある離職および終了の種類
A “資格のある離職本ポリシーにおいて、『非 CIC 任意解雇(以下定義あり)』又は『CIC 任意解雇(以下定義あり)』のいずれかが最初に発生する時点で発生し、又は、該当国別付録において追加の資格付き離職として指定されるその他の辞任、解雇又は離職事案、を意味します。疑念を避けるため、役員は本ポリシーの下での資格付き離職の種類について一度を超えて、支給されるセバランス又はその他の給付を受けることはできません。
本ポリシーに基づきクパン・グループ会社により支払われるいかなるセバランスも、解雇日(以下定義あり)時点でサービスを受けた実務者に支払われる報酬に基づき単独に計算されます。
3



(i)資格付離職の効力発生日
本ポリシーにおいては、“解雇日」は次の意味です:
(A)CICに関する任意の解雇またはCICに関する任意の解雇に関しては、関連する解除契約に特定された日付、または適用法令の下に要求される通知期間が満了する日付の後者;および
(B)任意の解雇に関しては、経営者の辞任の有効日(もしくはそのような日付がそこに明記されていない場合は辞任の通知の日付)、または適用解除契約もしくは他の同等の契約に明記された辞任日、もしくは経営者の定める任期付き勤務契約もしくは他の同等の契約の満了日、のいずれか早い方が発生する
(ii)CICへの任意の解雇
本ポリシーに基づいての経営者は、“CICに関する任意の解雇”というものを満たす場合に、関連するCoupang Group Companyによる経営者の任命が原因なく終了された場合(死亡や業務不能などを理由とするものを含む)に訪れる,“変更管理期間(付録Aに定義されているように)を含まない 付録A).
明らかにするために、Coupang Group Companyと経営者との間の任期付き勤務契約または他の同等の契約の更新なしは、本ポリシーにおいてCICに関する任意の解雇とは見なされない
(iii)CIC不本能解雇
このポリシーにおいて、取締役は『CIC不本能解雇』という要件を満たすと給与適用対象となります。この要件は、適用Coupang Group Companyによる取締役の任命が「都合により」(死亡または無能力の理由を含む)終了される場合、または取締役が「Appendix A」で定義されている『正当な理由』によってサービス受入者から辞任する場合に発生します。いずれの場合も、変更管理期間中に発生します。 Appendix A)で定義されている『正当な理由』
明確にするために、取締役と適用Coupang Group Company間の固定期間サービスまたは任命協定、または他の同等の協定の更新のない場合、これは本ポリシーのCIC不本能解雇と見なされません。
4



(c)その他の資格付与離職タイプ
追加の適格な分離型は関連する国別付加項目で指定される可能性があります。
明示的に関連する国別付加項目で指定された場合、役員とCoupang Group Company間の固定期間のサービスまたは任命契約の非更新は、非CIC自発的な終了またはCIC自発的な終了と見なされませんが、追加の適格な分離として資格を持つ場合があります。役員は、この方針の下での適格な分離の種類の複数について、退職手当またはその他の給付を受けることはできません。
本ポリシーに基づきCoupang Group Companyが支払う退職手当は、分離日にサービス受取人によって役員に支払われた報酬に基づき単独に計算されます。
(d)退職手当計算
本方針に基づき退職手当を受ける資格のある役員は、上記3(a)および(b)のセクションに従って決定されたとおり、関連する国別付加項目に従って計算された退職手当を受け取ります。


国別付加
適用可能性
大韓民国
韓国非移住役員
韓国の外国人役員
アメリカ合衆国
米国の役員
しかしながら、適格な離職時点で、役員が解雇に関連する支払いや雇用終了に関連する支払いを提供するCoupang Group Companyとの任命契約、サービス契約、雇用契約、オファーレター、離職合意書、または類似した契約の対象である場合、本方針に従って支払われる退職手当よりも有利な退職手当支払いが含まれる場合は、その契約に基づいてそのような退職手当支払いを受け取るべきであり、本方針に基づく支払いはそのような契約上の退職手当支払いに含まれるものとみなされます。
5



本方針に基づいて提供される支払いは、その契約上の退職手当支払いに含まれるものと見なされます。
(e)課税
(i)源泉徴収
このポリシーに基づくすべての支払いは、適用可能な控除と源泉徴収の対象となります。
(ii)コード第409A条は
このセクションは、幹部が1986年改正された米国内国歳入法(以下「コード」という)に基づいて所得課税の対象となる範囲にのみ適用されます。このポリシーに基づく支払いと給付は、コードのセクション409Aの適用から免除されることを意図しており(免除されていない場合は準拠していることを意図しています)、そしてこのポリシーはそれに従って解釈されます。コードこのポリシーにおけるいかなる規定においても、セクション409Aの順守が求められる範囲では、雇用終了は、これに定められた金額や給付の支払を雇用終了後または雇用終了後に支払うことを規定しているこのポリシーの条項の目的のために、セクション409Aの意味において「勤務からの分離」とは見なされません。幹部が分割払いを受け取る権利は、独立した連続する支払いを受け取る権利と見なされ、したがって、各分割支払いは常に個別で独立した支払いと見なされます。コード第409A条はこのポリシーに関することで、幹部が雇用終了時にセクション409Aの目的のための「指定された従業員」と会社によって見なされた場合、ここに記載された雇用終了後の支払と/または他の契約に基づく支払が、セクション409Aの対象である「遅延報酬」であると見なされる場合、したがって、セクション409Aの下で課税の発生を回避するために、これらの支払の一部の遅延の開始が必要である場合、これらの支払は、セパレーションフロムサービスの日から測定される6か月間の経過、幹部の死亡の日、および/またはセクション409Aの下の課税がなされることなく許可されるもっと早い日のいずれかが早い日まで、幹部に提供されないでしょう。
6



409A. 会社は、この方針のいかなる規定またはこの方針に基づくいかなる支払いがセクション409Aに準拠していないと判断された場合、エグゼクティブまたは他の者に対して一切の表明または保証を行いませんし、責任を負いません。
(iii)280G条項
このセクションは、Codeに基づく所得税の対象となるエグゼクティブ、および/または当該エグゼクティブの報酬により、Coupang Group Companyの税控除がセクション280Gおよびセクション4999の操作によって制限される可能性がある場合にのみ適用されます。この方針のいかなる規定に反しても、この方針またはその他によりエグゼクティブが受け取る支払いまたは利益がある場合、「支払い」と呼ばれる)はセクション280Gのコードの「パラシュート支払い」とみなされ、かつ、この文によらなければコードのセクション4999によって課税される懲罰税の対象となる場合、会社はトランザクション支払いがExecutiveに支払われる前に、次の2つの代替的な支払い形態のうち、いずれがエグゼクティブが税引き後により多額のトランザクション支払いを受けることになるかを決定させる。Excise Taxそのような支払いは縮小額に等しくなります。Reduced Amount支払のもっとも大きな部分が徴税対象にならず、すべての適用される連邦、州、地方の雇用税、所得税、および最高適用限界税率で計算された徴税対象税を考慮した後に、執行役が受け取る金銭的利益がより大きい場合、その金額が(x) 徴税対象になるかもしれない支払の最大部分または(y) 支払合計を含む最大部分のどちらか、もしそれが徴税対象であるかもしれない支払のすべてまたは一部を考慮しても執行役に最も大きな経済的利益を提供する。支払が削減されて削減金額と等しくなるように、削減が必要な場合は、執行役にとって最も大きな経済的利益をもたらす方法で削減が行われる。削減の複数の方法が同じ経済的利益をもたらす場合は、その削減される項目は比例削減されます。

4.問い合わせ
この方針に関する質問は、保有者に連絡する必要があります。

5.免除
この方針を遵守する義務から免除される場合があるものは、その事例において管理者が単独で特別に許可することができます。
7



韓国非常駐役員および韓国常駐役員について、特別な解雇手当が会社の成長に貢献した場合に、Severance Pay Calculation of the Country Addendumのフォーミュラを超える特別な解雇手当が提供される可能性があり、そのような特別な解雇手当が管理者によって承認され、かつ韓国の一般株主総会の決議によって承認されている場合は、執行役に提供されます。
免除の申請は、免除を求める方針所有者に提出されますが、その後、管理者に提出されます。申請は、免除がリクエストされる特定の方針要件とその理由を記載する必要があります。
方針所有者は、申請と免除の記録を維持します。

6.管理
このポリシーの管理者は、企業の補償委員会(以下、「管理者」)が管理します。報酬委員会)の「Appendix A」で定義されるボード(以下、「 Appendix A」で定義される会社(以下、「 付録A)または報酬委員会が定期的に任命する他の機関または個人。
管理者は、独自の裁量により、このポリシーを管理および解釈し、このポリシーの下での責任を果たすために合理的に必要なすべての権限を有し、その権限には次のようなものが含まれます:(i)ポリシーを条件に従って管理し、ポリシーの規定を解釈すること;(ii)ポリシーの不整合、曖昧さ、および抜け落ちを解決し明確にすること、ならびにポリシーと他の関連文書との間の不整合、曖昧さを解決すること;(iii)このポリシーの下で提供される給付および給付額の資格と権利に関する疑問に関してすべての行動および決定を行うこと;(iv)ポリシーの管理に関するすべての適切な規則と規定を作成、修正、解釈、および執行すること;および(v)ポリシーに関連する質問、特典の権利確定、ポリシーの解釈に関するいかなる疑問や問題も決定または解決すること。
ポリシーの下で発生したいかなる紛争についても、管理者の決定(本ポリシーの条件の構築、解釈、および管理を含むがこれに限られない)は、本ポリシーの権利または利益を有するすべての人に対して最終的なものとなる。

8



7.付録
このポリシーは、本ポリシーの有効日(2024年1月1日)の後に離職日が発生する執行役員の修業分離に適用される。


9



付録A
定義

期間定義/意味
基本的な解雇大韓民国労働者退職所得保障法(またはその後継法)に規定された方法で算定される解雇手当の金額を指します。疑義を排除するために、これは適用対象エグゼクティブが法律の対象となる「従業員」に含まれることを意味しません。
取締役会会社の取締役会を指します。または適用される場合、適切に権限が委任された委員会を含みます。
不利な理由創業ングループ企業とエグゼクティブの間の個別協定に定められた意味を持ち、そのような合意がない場合は次の通りです:(i)職務遂行上の不正行為または過失;(ii)創業ングループ企業または業務に関して不正または詐欺行為;(iii)エグゼクティブの直属の上司(または該当する場合は監督機関)の指示に従わないこと;(iv)潜在的な1年以上の懲役に処せられる犯罪の公式告発、または詐欺や不正行為を含む任何犯罪(a)創業ングループ企業またはその従業員や役員によって創業ングループ企業の業務の過程で犯され、かつ(b)エグゼクティブ自身の故意の不正行為や過失が重大な原因とならなかったものを除く、および(v)韓国での非駐在員エグゼクティブおよび駐在員エグゼクティブの場合、商業法を含む大韓民国の法律において解雇の正当な理由となるその他の事由を指します。
企業統合会社が随時採用することがある後継のプラン、つまりCoupang, Inc. 2021年の株式報酬制度に規定された意味を有します。
A-1



コントロールの変更期間変更が発生してから開始し、変更が発生してから1年後の記念日で終了する期間です。
CICの自発的な終了
該当する役員がCoupang Group Companyにより理由なく解任された場合(死亡または業務不能を理由とする場合を含む)、または役員が善意の理由でサービス受給者を辞任した場合に発生します。いずれの場合も、変更が発生している期間中です。
Coupang Group Companyと役員との間の定期的なサービスまたは任命契約、またはその他の同等の契約の更新が行われない場合、これは関連ポリシーの下でCICの自発的な終了には該当しないことを明確にするために。
会社デラウェア州法人であるCoupang, Inc.および適用される役員報酬、解雇手当、または福利厚生方針を採用または引き継ぐ事後法人、企業の譲渡に伴う改革を含む後継事業体を意味します。
Coupangグループ企業企業および企業の親会社または子会社で構成される連続したエンティティ連鎖を意味し、そのうちの最後のエンティティを除く各エンティティが、当該連鎖内の他のエンティティの1つが保有する証券の総合議決権の50%以上を所有している場合。
Coupang Korea CompanyCoupangグループ企業の意味であり、韓国共和国に登録または設立されたCoupangグループ企業であり、株主による権限の下で定められる方針を制定しています。これらのリストは会社のグローバル報酬チームによって管理されます。
Coupang U.S. Company企業およびデラウェア州有限責任会社であるCoupang Global LLCを意味します。
グローバル報酬チーム会社のグローバル報酬チーム、またはその後継チームで、すべてのCoupangグループ企業の報酬に関する全ての事項を監督する主要な責任を負うことになっています。
A-2



好理由
Coupangグループ企業のいずれかとエグゼクティブとの個別の契約書で設定された意味であり、そのような契約書がない場合は、コントロール変更の直前またはその後に発生する以下のイベントまたは条件のいずれかの発生を意味しますが、エグゼクティブの同意が得られない場合には(エグゼクティブがそのようなイベントや条件に対して30日以内に非同意を書面で通知しない限り、エグゼクティブはそのようなイベントや条件に同意したものとみなされます):
(i)エグゼクティブの責任や業務に関する変更は、コントロール変更の完了直前に効力を持つエグゼクティブの責任や業務を実質的に大幅に削減するものである場合;
(ii)エグゼクティブの基本給が、コントロール変更の完了の6か月前またはその後のいずれかの時点で効力を持つ基本給の水準を下回る水準に削減されること;ただし、エグゼクティブと同様の地位にあるほぼすべての他の個人の給与水準が同じ割合で全員にわたって削減される場合は、そのような給与の削減には該当しない;または
(iii)コントロール変更の直前のエグゼクティブの勤務場所または住居から50マイル以上離れた場所にエグゼクティブを配置すること;ただし、ビジネス上の合理的な旅行を除く、その事前の変更前に比べて著しく大きな旅行要件は含まれません。
前述のことにかかわらず、「正当な理由」は、エグゼクティブが当該イベントや条件が正当な理由を構成すると主張した行為を通知する効力発生の30日以内に書面で提供しない限り存在しません。関連するCoupangグループ企業が、修復可能である場合は、その通知を受け取った日から30日以内にその行為を修復しなかった場合、そして修復可能な場合は、解消期間の満了後60日以内にエグゼクティブの退職が正当な理由に基づくものとみなされる必要があります。
A-3



執行役員米国証券取引法第1934号に基づくルール30-7およびRegulation S-Kの規定の下で、会社の“執行役員”を意味します。
能力喪失Coupangグループ企業のいずれかと執行役員との個別の契約に規定された“無力”または“障害”の意味であり、そのような契約がない場合は、執行役員が医学的に判明可能な身体的または精神的な障害により実質的な収益活動に従事できないことが期待される場合、または12か月以上連続して続くことが期待される場合を意味し、その根拠として、管理者が状況に見合った医学的根拠に基づいて判断します。
韓国駐在員執行役員韓国が勤務地であり、会社または他のCoupangグループ企業との間で実行した派遣書簽、派遣者特典書簽、または類似の契約に基づいて、Coupang Korea社にサービスを提供している執行役員であり、そのCoupang Korea社の給与を受け取っている者。
韓国非駐在員執行役員韓国が勤務地であり、Coupang Korea社の給与を受け取っているが、韓国駐在員執行役員ではない執行役員を指します。
非CICの任意解雇
該当する役員がCoupangグループ会社によって、変更管理期間中を除いて、不当な理由なしに(死亡または無能力などの理由で)解雇された場合に発生します。
Coupangグループ会社と役員との間の固定期間のサービスまたは任命契約またはその他の同等契約の更新がない場合、当該方針の下で非CICの任意解雇と見なされません。
方針所有者適用される方針に特別な指定がない限り、企業の最高管理責任者を指します。
A-4



RSU企業の制限付き株式単位であり、各単位が決済時に1株の企業Class A普通株式を受け取る権利を表します。
Section 16 Officer修正された1934年証券取引法のRule 16a-1(f)の意味において、会社の「役員」を意味します。
Tier 1 エグゼクティブ会社のジョブレベルがLevel 10以上であるポジションを保持しているCoupang Group Companyの役員を意味します(以下、「Coupang Group Companyのジョブレベリングガイドラインに準拠した」と記載)。また、Coupang Korea Companyにサービスを提供している場合は、Coupang Korea Companyと適切に役員任命契約書を締結している人を指します。
第2ティアの役員会社のジョブレベルがLevel 9であるポジションを保持しているCoupang Group Companyの役員を意味します(以下、「Coupang Group Companyのジョブレベリングガイドラインに準拠した」と記載)。また、Coupang Korea Companyにサービスを提供している場合は、Coupang Korea Companyと適切に役員任命契約書を締結している人であり、Executive Officerと/またはSection 16 Officerである人を示します。
自発的な終了
発生する場合:
(i)(a)該当する幹部がサービス提供者を辞任するか、または(b)サービス提供者がCoupang Korea Companyである場合は、幹部の固定期間サービス契約または同等の契約が満了し、更新されていない場合
(ii)その辞任または期限切れは、それ以外のノンCIC不本意の解雇またはCIC不本意の解雇としては該当しません。


A-5



国の付録 - 大韓民国

適用可能性
この国の追加事項 - 大韓民国(これ"国の付録(韓国)”)は、Coupang改訂実行者解雇方針の国の付録であり( " その他 )、および(a)韓国のノンエキスパット実行役員または韓国のエキスパット実行役員であるいずれかのティア1実行役員に適用されます( " Tier 1 韓国エグゼクティブ)および(b)韓国の非常駐エグゼクティブまたは韓国の常駐エグゼクティブであるTier 2 エグゼクティブ(以下、「Tier 2 韓国エグゼクティブ)。 Tier 1 韓国エグゼクティブおよびTier 2 韓国エグゼクティブは、この国別付録(韓国)において「韓国エグゼクティブ”.
この国別付録(韓国)は、ポリシーに追加されており、一緒に読むことが推奨されます。本文書に定義されていない場合、大文字で表記される用語の意味はポリシーに定義されている内容に準拠します。ポリシーの許容される許可に従い、本国別付録(韓国)に基づく解雇手当は、エグゼクティブがポリシーに定められた支払いの最大解雇手当を受ける権利がある金額です。
追加の適格な離職タイプ
ポリシーで指定された適格な離職タイプに加えて、以下のイベントは「追加の資格離職この国の追加事項(韓国)の目的は、「」
自発的解雇
ポリシーのセクション3(a)に規定されている資格条件に基づき、執行役員は、「」の下でポリシーに基づく退職金を受け取る資格があります自発的解雇、次の場合に発生する「」、つまり:(A)(i)執行役員が関連するCoupang Korea Companyから辞職するか、(ii)執行役員の固定期間の契約書または他の同等の契約書が満了し、更新されない場合;および(B)そのような辞職または満了が、Non-CIC不本意な終了またはCIC不本意な終了として資格を得ていない限り
国の特記事項 – 大韓民国
1



退職手当計算
(i)非CICの任意解雇とCICの任意解雇:
ポリシーに基づき、韓国の役員が非CICの任意解雇またはCICの任意解雇により支払われる解雇手当の総額は、以下のように計算されます:



ランク
韓国在住の非外国人役員
韓国在住の外国人役員
ティア1の役員
以下のうち、大きい方:
(A) 1.0
掛けるy Tier 1執行役員の年間基本給率*; そして
(B) 個人が自己の意思によって退任した場合の支払われるべき解雇手当の総額、以下で説明します。
1.0 ×最小リターン
Tier 1執行役員の年間基本給率*。
Tier 2執行役
下記のうちいずれか大きな金額:
(A) 0.75
× 役員クラス2の基本給の年間レート*;
(B) 以下に説明する任意の終了時に支払われるべき遣散金の総額。
0.75 ×最小リターン
役員クラス2の基本給の年間レート*
* 上記の計算の目的で、基本給には「基本給」という名前で示された報酬または関連文書での同等の用語のみが含まれ、一回限りの、業績に応じた、RSUの代わりの現金、裁量的なその他のボーナスは含まれません。基本給の年間レートは、該当の離職日時点の給与に基づいて算出されます。
韓国共和国の付加協定
2



(ii)任意の終了:
自主退職に関する以下の退職手当計算が適用されます:
韓国幹部の自主退職時に適用されるポリシーに基づく退職に支払われる総額は次の通りに計算されます:
[適用される韓国 幹部の平均月収]
× [幹部としての勤務期間(不完全な年を含む、1年未満の勤務期間を比例させる)]
掛ける[適用される幹部乗数].
上記の計算の目的には、
平均月給は、退職日の直前の3ヶ月間の毎月の基本給の平均を指し、ただし、役職が昇進した場合は次のようになります:(A)平均月給は、各役職について過去の3ヶ月間の毎月の基本給を別々に計算して算出し、(B)さらに、役員乗数は、各役職での役員の勤務期間に個別に適用されます。役職について3ヶ月未満の勤務期間がある場合、平均月給はその期間の平均月基本給に基づいて計算されます。この計算においては、基本給には「基本給」または関連文書での同等の用語として表示される報酬のみが含まれ、一時金、業績、株式ベースユニット(RSU)代替の現金、自由裁量の賞与、またはその他のボーナスは含まれません。年間基本給額は、該当する退職日の時点での給与に基づいて算出されます。
役員乗数は、以下の表に記載されている適用乗数を意味します:



ランク
Korea Non-Expat
エグゼクティブ
韓国の外国人
エグゼクティブ
ティア1役員 - L12+
4x
1x
ティア1役員 - L10およびL11
3x
1x
ティア2役員 - L9
2x
1x
国別付録 – 大韓民国
3




(iii)一般的な調整:
本ポリシーに基づく支給された任意の解雇手当金は、この国別付録(韓国)によって補足されたものを含み、韓国法に基づき支払われるいかなる基本解雇手当金または同様の解雇手当金も含まれるか、またはそれらに相殺されることになります。さらに、解雇日の前に韓国の役員が受け取ったいかなる解雇の名目での支払いも含み、その中には「休職中」または明確に解雇手当金として提供された同等の休暇中に行われた支払いも含みます。韓国の役員が有期契約サービスまたは任命契約合意書またはその他同等の合意書を締結している場合、韓国の役員は明示的に同意します: (1) 韓国の役員のサービスについていかなるCoupang Group社に対しても追加の損害賠償を請求しないこと、および韓国の役員のサービスまたはCoupang Group社に対しての終了または離職に関する任意の解雇手当金は、この国別付録(韓国)によって補足された本ポリシーに基づき支給されるべきであり、韓国の役員がCoupang Group社に対して、そのサービスまたはCoupang Group社に対しての終了または離職に関して主張できるいかなる損害賠償も含み、またはその終了が予定の日より前の韓国の役員の有期契約サービスや任命契約合意書またはその他同等の合意書の損害賠償も含み、いかなる契約または韓国商法に基づくものであるかを問わず

支払いの形式とタイミング
ポリシーに基づく支給金の解釈に加えて、この国別付記(韓国)による基本解雇手当以外のいかなる解雇手当も、単一の一括支払いもしくは最大で12か月(ティア1の韓国執行役員の場合)および9か月(ティア2の韓国執行役員の場合)までの等しく月額の分割支払いのいずれかで支払われる場合があります(法令遵守者が利益税を支払う韓国執行役員に関してはコードの第409A条を考慮します)。法令遵守者は、ポリシーに基づく支給金やこの国別付記(韓国)による解雇手当の支払形態について、関連する韓国執行役員と対照的なCoupang Korea社との書面による同意がない限り、単独の裁量で支払前に支払器を通知します。ポリシーに基づく支給金やこの国別付記(韓国)による解雇手当、もしくはその初回の分割払いが行われる前の14日間以内に支払われます。
(i)役員が会社に解雇同意書を署名して提出する日(a)および離職日(b)の後のより遅い日、もしくはポリシーにより解雇同意書の提出が不要な場合は、離職日より14日間以内。
(ii)ポリシーにおいて解雇同意書の提出が必要でない場合、離職日。

国別付記 - 大韓民国
4



非役員から執行役員への昇進
非執行役員から執行役員へ昇進した役員について:(i)関連するCoupang Korea社は、非執行役員であった時期に対する解雇手当支給額を韓国の法律や規制に従い決定します;および(ii)これらの役員は、執行役員に昇進した日を有効期間として、本ポリシーに基づく解雇手当の対象となります。もし執行役員が1年未満で非執行役員であった場合、非執行役員であった期間の執行役員への解雇手当額は比例計算され支払われます。
すでにこのポリシーの施行日以前に非執行役員から執行役員に昇進している役員について、かつ非執行役員時代に獲得された法定解雇手当の支払いがまだ行われていない場合:(i)非執行役員であった期間に対する解雇手当支給額は韓国の法律や規制に従って決定されます;および(ii)非執行役員であった期間が1年未満である場合、その期間に対する解雇手当額は比例計算されます;および(iii)これらの役員は、執行役員に昇進した日を有効期間として、本ポリシーに基づく解雇手当の対象となります。
Establishment and Amendments
In the case of each Coupang Korea Company, this Policy and Country Addendum (Korea) are established by the resolution of the general meeting of the shareholder(s) of each Coupang Korea Company pursuant to the relevant Coupang Korea Company’s articles of incorporation, and it may be revised, suspended, or rescinded at any time by the resolution of the general meeting of the shareholder(s) of each Coupang Korea Company.
Country Addendum – Republic of Korea
5



COUNTRY ADDENDUm - UNITED STATES OF AMERICA

適用可能性
This Country Addendum – United States of America (this “Country Addendum (US)”) is a Country Addendum to the Coupang Amended and Restated Executive Severance Policy (the “その他)、および(a)Coupang U.S.のすべてのTier 1役員(以下総称して「Tier 1米国役員)および(b)Coupang U.S.のすべてのTier 2役員(以下総称して「Tier 2米国役員)。Tier 1 Coupang米国役員およびTier 2 Coupang米国役員は、この国別付録(米国)において総称して「米国役員」と言います。この国別付録(米国)は、方針と共に、主要管理従業員の選択されたグループに手当を提供する目的で維持されています。
この国の追加事項(米国)は、ポリシー(以下総称して「米国ポリシー」といいます)に補足され、併せて読むべきです。本規定で定義されていない大文字で表記される用語は、ポリシーに記載されている意味を持ちます。米国ポリシーに準拠した許容される例外事項に基づき、この国の追加事項(米国)に基づく解雇手当は、エグゼクティブがポリシーに基づいて支払われる権利がある最大の解雇手当となります。米国ポリシー”). 本規定で定義されていない大文字で表記される用語は、ポリシーに記載されている意味を持ちます。米国ポリシーに準拠した許容される例外事項に基づき、この国の追加事項(米国)に基づく解雇手当は、エグゼクティブがポリシーに基づいて支払われる権利がある最大の解雇手当となります。

解雇手当の算出
(i)非CICの任意解雇およびCICの任意解雇:
非CICの任意解雇またはCICの任意解雇の場合、米国エグゼクティブに支払われる解雇手当の総額は、以下の通りに計算されます。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。。このようにして計算されたいかなる解雇手当金も、次の条件に従って支給されます: (A) Coupang Group Companyが管理している一般的な解雇ポリシーまたは解雇計画、またはCoupang Group CompanyとUS Executiveとの間で締結された任意の契約に基づいてUS Executiveが本来受け取るであろう他の解雇手当金と二重支払いされない(そのポリシー、計画、契約がPolicyおよびこの国別追加規定(US)に規定された解雇手当金に加えて解雇手当金を明示的に提供する場合を除く); そして (B) US Executiveが受け取った法定または「ガーデン・リーブ」解雇手当金で相殺されます。
国別追加規定 – アメリカ合衆国
1



ランク
US Executive
Tier 1 エグゼクティブ
基本給年率の1.0倍*
第2ティアの役員
基本給年率の0.75倍*
*    上記の計算目的において、基本給は「基本給」という表記または関連文書における同等の条件の報酬のみを含み、一時的な、業績ベースの、RSUの代わりの現金、裁量による、その他のボーナスは含まれません。基本給の年率は、適用される解雇日時点での給与に基づいて計算されます。

支払いの形式とタイミング
米国ポリシーに基づく一切の退職手当は、1回の一括払いまたは年12ヶ月(Tier 1 US Executiveの場合)および9ヶ月(Tier 2 US Executiveの場合)までの平等な月々の分割払いとして支払われる可能性がありますが、これはCodeの第409A条を考慮し、適用管理者の独自の裁量に基づいて適用米国役員と関連するCoupang米国企業との間で書面によって異なる場合を除き、期間はいかなる場合においても24ヶ月を超えてはなりません。適用管理者は、本ポリシーに加えてこの国別付録(米国)による通知の前に、米国役員に支払い形態について通知します。
ポリシーに加えてこの国別付録(米国)による支払われるべき一切の退職手当、またはその最初の分割払いのいずれかは、以下の14カレンダー日以内に支払われます:
(i)米国役員によって会社によって実行および提出されたリリース契約に関する取り消し期間の満了あるいは解雇日のいずれか遅い方(a)と(b);または
(ii)ポリシーにおいてリリース契約が必要ない場合、解雇日

COBRA払い戻し
Qualifying Separationの際、米国役員が米国1985年統合予算調整法(COBRA)に基づく集団医療保険継続カバレッジを選択した場合、COBRA”), the Coupang Group Companies shall pay a portion of the US Executive’s
Country Addendum – United States of America
2



premiums on behalf of the US Executive for the US Executive’s continued coverage under a Coupang Group Company’s group health plan, including coverage for the US Executive’s eligible dependents, for (a) in the case of a Tier 1 US Executive, twelve (12) months; and (b) in the case of a Tier 2 US Executive, nine (9) months, or, in either case, until such earlier date on which the US Executive becomes eligible for health coverage from another employer (the “COBRA支払期間”). The amount of this portion will be the same portion of the premium cost as was borne by the Coupang Group Companies under the level of coverage selected by the US Executive and in effect at the time of the qualifying termination. Upon the conclusion of such period of insurance premium payments made by the Coupang Group Companies, or the provision of coverage under a self-funded group health plan, the US Executive will be responsible for the entire payment of premiums (or payment for the cost of coverage) required under COBRA for the duration of the US Executive’s eligible COBRA coverage period. Notwithstanding the foregoing, if the US Executive timely elects continued group health plan continuation coverage under COBRA and at any time thereafter the Coupang Group Companies determines, in their sole discretion, that they cannot provide the COBRA premium benefits without potentially incurring financial costs or penalties under applicable law, then in lieu of paying the employer portion of the COBRA premiums on the US Executive’s behalf, the Coupang Group Companies will instead pay the US Executive on the last day of each remaining month of the COBRA Payment Period a fully taxable cash payment equal to the employer portion of the COBRA premium for that month, subject to applicable tax withholding (such amount, the “Special Severance Payments”). Such Special Severance Payments shall end upon expiration of the COBRA Payment Period.

修正
米国のポリシーは、運営者の独自の裁量により、法に違反しない限り、いつでも改訂、一時停止、または取消される可能性があります。クパンUSA社の行動である計画の修正または終了は、信託の姿勢ではなく行われます。

契約解除の自由
この米国付加文書(US)またはポリシーは、それぞれの米国の幹部をクパンUSA社の有期雇用員としての地位を変更しません。ここに記載されている内容は、どんな米国の幹部にもクパンUSA社の雇用継続の権利を与えるものではなく、クパンUSA社がいつでも事由の有無にかかわらず、任意の時点で米国の幹部の雇用を終了する権利を妨げるものではありません。

国別付加文書 – アメリカ合衆国
3



適用法
米国のポリシーの規定は、1974年の従業員年金所得保障法及びその下で定められる任意のガイダンスおよび規制に従って解釈、運用され、施行されます("ERISAその他、適用される範囲内で、カリフォルニア州の法律に基づき、選択法規に関係なく。

ERISA
米国ポリシーは、米国の幹部の雇用終了またはそれ以上への支払いの受領を先送りすることを意図していない。米国ポリシーはERISAの対象となる年金制度ではありません。

請求と申し立て
(a)請求手続。米国の幹部で、米国のポリシーに基づいて支払いを受ける権利があると考える者は、請求書を管理者に90日以内に提出できます。請求者が米国のポリシーに基づく自分の手当額を把握した日、または自分が米国のポリシーに基づく手当を受ける権利がないことを知った日(いずれか早い日)から90日以内に請求できます。請求が拒否された場合(全額または一部)、請求者には拒否の具体的な理由を説明し、拒否の根拠となる米国のポリシーの規定に言及した文書が提供されます。また、請求を補助するために必要な追加情報と、拒否の控訴手続きに関する米国のポリシーの手順が説明されます。拒否通知は、請求が受領されてから90日以内に提供されます。特別な事情により時間を延長する必要がある場合(最大90日)、初めの90日間以内に延長の通知がなされます。この延長の通知は、延長の理由と、管理者が請求に対する決定を下す予定の日付を示します。
(b)控訴手続。請求者の請求が拒否された場合、請求者(またはその代理人)は、請求が拒否された決定の再考を管理者に申請できます。再考は、請求者が請求の拒否に関する書面通知を受け取った日から60日以内に請求されなければならず、それ以外の場合は再考する権利が失われます。請求者(または代理人)には、請求に関連するすべての文書および情報の写しをリクエストして無償で取得し、書面で問題やコメントを提出する権利があります。管理者は、再考の請求を受け取ってから60日以内に再考の結果についての書面通知を提供します。再度の長期化(最大60日)が必要な場合、請求者(または代理人)に対して遅延の理由を示す書面通知がなされます。この延長の通知は、
合衆国アメリカ合衆国の追加情報
4



時間延長を必要とする特別な状況を示し、管理者が判断を下す見込みの日付を示します。請求が(まったくまたは一部)否決された場合、請求者には、否決の具体的な理由を説明し、否決の根拠となる米国の方針の条項に言及した書面通知が提供されます。通知には、請求者に対して、要求に応じて無料で、請求に関連するすべての文書やその他の情報に合理的なアクセス権限とコピーを提供し、ERISA法の第502(a)セクションに基づいて訴訟を提起する権利に関する声明も含まれます。

合衆国アメリカ合衆国の追加情報
5