展示 31.1
SARBANES-OXLEY法第302条に基づく証明
証券取引法のルール13a-14(a)及び15d-14(a)に基づき、
SARBANES-OXLEY ACT OF 2002のセクション302で採択されたとおり
私、ナディム・アーメッドは、次のことを証明します:
(a) 私たちの監督下で設計された開示管理および手続きを行うか、当該開示管理および手続きが設計されるように他者に設計させ、特にこの報告書が作成されている期間中に、特に連結子会社を含む登録者に関する重要情報が当該企業内の他者によって私たちに周知されるように確保します。
(b) 私たちの監督下で設計された財務諸表内部統制を行うか、当該財務諸表内部統制が設計されるように他者に設計させ、会計原則に従い、外部用途のための財務諸表の信頼性と財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供します。
(c) 当該評価に基づいて、この報告書を作成された期間の終わり時点で登録者の開示管理および手続きの効果を評価し、開示管理および手続きの効果に関する結論をこの報告書に示します。
(d) 登録者の最も最近の決算四半期(年次報告書の場合は登録者の第四決算四半期)中に発生した財務諸表内部統制の変更を開示し、該当内部統制が登録者の財務諸表内部統制に重大な影響を与えた、あるいは重大な影響を与える可能性が合理的にある場合は、この報告書に開示します。
(a) 記録、処理、集計および財務情報の報告に不利な影響を与える可能性がある、財務報告の内部統制の設計または種類の重大な欠陥および不備;および
(b) 重要な管理職またはその他の従業員が関与する管理職やその他の従業員による、経営関与または経営関与されている内部統制に関する不正行為、または重要性の有無を問わず、いかなる不正行為;および
日付: 2024年11月7日 |
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署名: |
/s/ Nadim Ahmed |
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Nadim Ahmed |
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社長兼最高経営責任者 (主要経営責任者) |