EX-3.2 3 vg_tarbylawseff20241003.htm EX-3.2 書類

第三次修正および再改訂定款
VOLATO GROUP, INC.(以下「会社」とする)


第II条 株主総会

Section 2.4. Quorum適用法に別段の定めがある場合を除き、会社の定款(以下「定款」という)、その際に修正または再編されることがあるもので、またはこの第二次改定された定款(以下「規約」という)、その際に修正されることがあるもの、において、会社の発行済株式の議決権の三分の一を代表する株主総会における株主総会の出席者(参加者または代理委任によって)は、そのような会議でビジネスの取引を行うための法定人数を構成します。ただし、特定の業務がクラスまたは系列の株式がクラスとして投票することが指定されている場合、そのクラスまたは系列の発行済株式の議決権の三分の一を代表する株主が、その業務の取引のためのそのクラスまたは系列の法定人数を構成します。会社の株主総会において法定人数の出席または代理がない場合、その会議の議長は、ここにおいて規定された方法で会議を時間を置いて何度も開催延期することができ、法定人数が出席するまで。適切に招集された会議に出席している株主は、法定人数を下回るように十分な株主が撤回したとしても、適切に延期されるまでビジネスを取引し続けることができます。自己株式または別の会社に属する株式は、もし別の会社の取締役の選挙での投票権の過半数が、直接または間接に、会社により所有されている場合、投票権を行使する権利や法定人数の目的で数えられません。ただし、上記は、会社またはその他の会社が信託管理の一環として保有する株式の投票権を行使する権利を制限するものではありません。


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