展示 10.1
マリナスファーマシューティカルズ株式会社
改訂および再作成
コントロール変更による退職手当プラン
会社は、マリナスファーマシューティカルズ株式会社のコントロール変更による退職手当プランを採用しました。このプランは2016年11月7日から有効であり、2024年12月XX日付で改訂および再作成されます。このプランは、会社の特定の従業員の利益のために、以下に述べる条件に基づいています。ここで使用されているすべての大文字の用語は、本書のセクション1で定義されています。本プランは、適格な従業員を確保し、安定した職場環境を維持し、特定の雇用終了において適格な従業員に経済的セキュリティを提供することを目的としています。
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特定の従業員または元従業員との個別契約でより有利な取り扱いが規定されていない限り、本プランの条項に従って支払われる、またはその他の契約、方針、プラン、プログラムまたは取り決め(総称して「支払い」と呼ぶ)に従って支払われる、または支払われる利益が、コードの第4999条によって課される付加税、またはその後の規定に基づく類似の税、あるいは州や地方の法律によって課される付加税、その付加税に関連する利息または罰金のいずれかに該当することが判明した場合(このような税金は、その利息及び罰金と共に以下「付加税」と総称される)、その時、特定の従業員または元従業員に支払われるべき総支払い額は安全港額(セーフハーバー額)に減額され、その減額はまず本規定の第2.3条の現金支払に適用され、次に本プランに基づいて提供されるその他の利益に適用されます。ただし、この減額は、特定の従業員または元従業員が受け取る、または受け取るべき支払いの純額が、付加税の課税(及び全ての適用税)の影響を考慮した後に、特定の従業員または元従業員が受け取る、または受け取るべき支払いの純額を超える場合には実施されません。
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計画は、取締役会によっていつでも終了または修正されることがあります。ただし、コントロール変更保護期間中は、(a) 計画は終了できず、(b) 計画は、どのような形でも適格従業員または元従業員の利益に対して不利となる修正が行われない限り、修正できません。誤解を避けるために、(a) 会社またはプラン管理者によって行われた行動が適格従業員または元従業員をTier I従業員、Tier II従業員、またはTier III従業員として指定しなくする場合、または適格従業員または元従業員が利用できる利益を減少させる場合、(b) コントロールの変更が発生した後のこのセクション5への修正は、適格従業員または元従業員の利益に対して不利な計画の修正として扱われます。
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プラン管理者
c/o マリナスファーマシューティカルズ, Inc.
5 ラドナーコーポレートセンター, スイート500
100 マットソンフォード Rd.
ラドナー, PA 19087
この書面通知は、プラン管理者が申請を受け取った後、90日以内に従業員に提供されます。特別な事情によって期間の延長が必要な場合、プラン管理者はさらに90日まで延長されることがあります。
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申請の処理のために。処理のための期間の延長が必要な場合、延長の書面通知は初回の90日間の期間の終了前に申請者に提供されます。この延長通知は、追加の時間が必要な特別な事情を説明し、プラン管理者が申請に対する決定を下すべき日付を示します。給付申請の拒否の書面通知が指定された時間内に提供されない場合、申請は拒否されたものと見なされます。その後、申請者は以下に説明するレビュー手続きに従って拒否に対する不服申し立てを行うことが許可されます。
プラン管理者
マリナスファーマシューティカルズ株式会社 c/o
ラドナーコーポレートセンター 5番地、スイート500
マトソンフォードロード100
ペンシルバニア州ラドナー 19087
レビューの要求は、その根拠となるすべての理由、要求を支持するすべての事実、および申請者が関連があると考えるその他の事項を示さなければなりません。プラン管理者は、レビューを行う際に必要または適切だと判断する追加の事実、文書、またはその他の資料を申請者に提出するよう求める場合があります。
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資料A
ティア I 従業員
会社の最高経営責任者; 最高財務責任者および最高業務責任者; 会社の一般顧問; 会社の最高医療責任者および最高商業責任者
退職期間 - 18 ヶ月
ボーナスメ multiplier 1.0
ティア II 従業員
会社の最高科学責任者; 会社の最高規制および品質保証責任者; 会社の最高人事および投資家関係責任者; 会社の最高化学、製造および管理責任者
退職期間 - 12 ヶ月
ボーナスメ multiplier 1.0
ティア III 従業員
その他の適格従業員
プランに相反する何かがあっても、ティア 1 従業員およびティア II 従業員以外のすべての適格従業員の目的において、プランの第 2.3 セクションで定義されるコントロール変化給付は、適格従業員または元従業員の基本給の 2 週間分に等しい単一の一時金として構成されます(コントロール変化の直前または解雇日直前のいずれか高い方の金額)を、当該適格従業員または元従業員に適用される勤続年数で乗じた金額とします。ただし、勤続年数にかかわらず、いかなるコントロール変化給付も、適格従業員または元従業員の基本給の 4 週間分を下回る金額とはなりません(コントロール変化の直前または解雇日直前のいずれか高い方の金額)。
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