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特定口座での損益確認方法(源泉徴収計算書)
コーポレートアクション
特定口座を開設されていても、交付基準となるお取引きがない場合は「特定口座年間取引報告書」の発行はごさいません。
1年間(1月1日から12月31日の受渡分)で、特定口座内で売却がある場合、ならびに「特定口座(源泉徵収あり」で上場株式等の配当金等の受取りがある場合が発行の対象となります。
※2019年4月1日より、確定申告時に特定口座年間取引報告書、年間支払通知書等の書類添付は不要となりました。詳しくは国税関係手続の簡素化について(国税庁サイト)をご確認ください。
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