特別口座で保有する株式(単元未満株を含む)や特別口座が開設されている場合、または「株式数比例配分方式」の取り扱いをしていない金融機関に口座がある場合、「株式数比例配分方式」は登録できません。その場合、当社や他証券会社で「株式数比例配分方式」を選択しても、結果的に「配当金領収書方式」になってしまうことがあります。
他の証券会社をご利用いただいている場合は、配当金受領サービスの登録状況や各銘柄の株主名簿管理人である信託銀行等の特別口座をご確認ください。
●「特別口座」を解約(閉鎖)する場合
「特別口座」を解約(閉鎖)するには、株主名簿管理人(信託銀行等)で「特別口座」の解約(閉鎖)手続きを行う必要があります。
※「特別口座」解約(閉鎖)手続き詳細は、株主名簿管理人(信託銀行等)にご確認ください。
※特別口座内の株式がすべて売却もしくは証券会社等に移管されても、特別口座は自動的に解約(閉鎖)にはならない場合がありますのでご注意ください。
【ご注意】
・「特別口座」から当社証券口座への移管は、一般口座への移管のみ対応します。特定口座・NISA口座への移管はできかねます。
・NISA口座で保有している株式等の配当金等を非課税にするためには、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要がありますが、特別口座が開設されているとその設定ができません。
・市場に上場していても、当社で売買ができない銘柄(非取扱銘柄)がございます。お手続きの際はご注意ください。